第1章総則
(名称)
第1条 この法人は、社団法人青森県薬剤師会(以下「本会」という。)という。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を青森県青森市浪打一丁目16番17号に置く。
(目的)
第3条 本会は、薬剤師の倫理的及び学術的水準を高め、薬学及び薬業の進歩発展を図り、もって県民の公衆衛生及び社会福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
- 薬学の進歩及び薬業の発展に関する事業
- 薬剤師職能の向上に関する事業
- 医薬分業の推進及び普及啓蒙に関する事業
- 地域医療の確保及び薬業経営の改善向上に関する事業
- 薬事衛生の普及指導に関する事業
- 公衆衛生の向上普及に関する事業
- 学校保健に関する事業
- 社会保険に関する事業
- 医薬品情報の収集及び伝達に関する事業
- 学術大会、講習会、研修会等の開催に関する事業
- 優良医薬品の普及及び流通の適正化に関する事業
- 会員の福利厚生に関する事業
- 機関紙及び薬事関係図書刊行に関する事業
- 調剤及び調剤用医薬品の備蓄供給に関する事業
- 環境、衛生試験検査(食品衛生試験検査を除く。)に関する事業
- 食品衛生試験検査に関する事業
- その他、目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(正会員の資格)
第5条 本会の正会員は、青森県内に住所又は勤務場所を有する薬剤師で本会の目的に賛同して入会した者とする。
(賛助会員及び名誉会員)
第6条 前条の正会員のほか、本会の事業に賛同し、入会しようとするものを賛助会員とすることができる。
2 薬学または薬業の進歩発展に特に顕著な功績のあった者で理事会が推薦した者を総会の承認を経て名誉会員とすることができる。
(入会)
第7条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第8条 正会員及び賛助会員となろうとする者は、総会において別に定める入会金を納入しなければならない。
2 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条 正会員又は賛助会員は、退会しようとするときは、退会届により会長に届出なければならない。
2 正会員又は賛助会員が死亡したとき、又は法人等が解散したときは、退会したものとみなす。
(除名)
第10条 正会員及び賛助会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の承認を経て、総会において正会員の3分の2以上の同意を得て除名することができる。
- 会費を1年以上納入しないとき
- 本会の名誉をき損し、設立の趣旨に反する行為又は秩序を乱す行為をしたとき
2 前項の規定により除名しようとするときは、除名しようとするものにあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。
第3章 役員等
(役員の種別及び選任)
第11条 本会に次の役員を置く。
- 会長 1人
- 副会長 3人以上5人以内
- 専務理事 1人
- 常務理事 5人
- 理事(会長、副会長、専務理事及び常務理事を含む)30人以上35人以内
- 監事 2人
2 会長、副会長、理事及び監事は、総会において正会員のうちから選任する。
3 専務理事及び常務理事は、理事の互選により定める。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第12条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会務を掌理するとともに、会長があらかじめ理事会の承認を経て定めた順序により、会長が事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときは、その職務を行う。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会務を処理する。
4 常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐し、会務を処理する。
5 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
6 監事は、民法(明治29年法律第89号)第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第14条 役員に役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において正会員の3分の2以上の同意を得て、その役員を解任することができる。
2 第10条第2項の規定は、前項の役員を解任しようとする場合について準用する。この場合において第10条第2項中「除名」とあるのは、「解任」と読み替えるものとする。
(顧問)
第15条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の承認を経て会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の重要事項について会長に意見を述べることができる。
(事務局)
第16条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長、その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員の任免、給与、分限及び執務に関し必要な事項は、理事会の承認を得て会長が別に定めるものとする。
第4章 会議
(会議の種別)
第17条 本会の会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。
(会議の構成)
第18条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、会長、副会長、専務理事その他の理事をもって構成する。
(会議の権能)
第19条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
2 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を決定する。
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- 総会に付議すべき事項
- その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(会議の開催)
第20条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後2か月以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
- 理事会が必要と認めたとき
- 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき
- 監事が民法第59条第4号に基づき招集するとき
3 理事会は、次に掲げる場合に随時開催する
- 会長が必要と認めたとき
- 理事の5分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき
(会議の招集)
第21条 会議は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の場合には請求のあった日から30日以内に総会を、同条第3項第2号の場合には請求のあった日から7日以内に理事会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、7日前までに、正会員に通知しなければならない。
(会議の議長)
第22条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員のうちから選任する。
2 理事会の議長は、会長がこれに当る。
(会議の定足数)
第23条 会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(会議の議決)
第24条 会議の議決又は決定は、この定款に別に定めるもののほか、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議における書面表決等)
第25条 やむを得ない理由により会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については出席したものとみなす。
(会議の議事録)
第26条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 会議の日時及び場所
- 構成員の現在数
- 総会にあってはその総会に出席した正会員の数、理事会にあってはその理事会に出席した理事の氏名
- 議決又は決定事項
- 議事の経過の概要及びその結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか当該会議に出席した構成員のうちから、その会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。
第5章 資産、事業計画書等
(資産の構成)
第27条本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 財産目録に記載された財産
- 会費及び賛助会費
- 入会金
- 寄附金品
- 事業に伴う収入
- 資産から生ずる収入
- その他の収入
(資産の管理)
第28条 資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の承認を経て会長が定める。
(事業年度)
第29条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第30条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、その事業年度開始の日から2カ月以内に総会の承認を得るものとする。
2 総会の承認を得るまでの間は、前事業年度の予算を執行する。
3 前項の規定により予算を執行した場合における収支は、新たに成立した予算に基づくものとする。
4 会長は第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。
ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。
(特別会計)
第31条 本会は、特別の事業を行う場合その他一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に特別会計を設けることができる。
2 前項の規定により、特別会計を設けるときは総会の議決を経なければならない。
(事業報告・決算及び財産目録)
第32条 本会の事業報告、決算及び財産目録は、会長が作成し、監事の監査を経て、その事業年度終了後2カ月以内に総会の承認を得なければならない。
第6章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第33条 本定款は、総会において正会員の3分の2以上の同意を得、かつ、主務官庁の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第34条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
2 民法第68条第2項第1号の規定による総会の決議に基づいて解散する場合は、正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、かつ、主務官庁の許可を得て本会と類似の目的を有する他の団体に寄附する。
第7章 支部等
(支 部)
第35条 本会に、会務を補助させるため支部を置く。
2 支部にかかわる事項は細則により定める。
(部 会)
第36条 本会の事業の運営を円滑に行うため、部会を置くことができる。
2 部会にかかわる事項は細則により定める。
(委員会)
第37条 本会に、会長の諮問を受け、会務及び事業運営について必要な調査研究等を行うため、委員会を置くことができる。
2 委員会にかかわる事項は細則により定める。
第8章 雑則
(委 任)
第38条 この定款の施行についての細則等必要な事項は、会長が理事会の決定を経て別に定める。
附則
本定款は、昭和24年6月2日から実施する。(設立許可)
- 昭和38年4月16日 定款一部改正
- 昭和47年1月27日 定款全部改正
- 昭和51年8月 3日 定款一部改正
- 昭和54年11月 8日 定款一部改正
- 昭和55年9月9日 定款一部改正
- 昭和57年11月9日 定款一部改正
- 昭和63年12月1日 定款全部改正
- 平成3年4月1日 定款一部改正(事務所)
- 平成3年6月12日 定款一部改正(事 業)
- 平成6年7月12日 定款一部改正(役員等)
- 平成7年6月23日 定款一部改正(事 業)
- 平成18年6月14日 定款一部改正(役員等)

