一般社団法人青森県薬剤師会定款

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、一般社団法人青森県薬剤師会と称する。

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を青森県青森市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本会は、公益社団法人日本薬剤師会並びに青森県内において法人格を有する地域薬剤師会との連携のもと、薬剤師の倫理の高揚及び学術の振興を図り、薬学及び薬業の進歩発展を図ることにより、青森県民の健康な生活の確保・向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)薬学及び薬業の進歩発展に関する事業
(2)薬業を通じた医薬品の適正使用等医療貢献に関する事業
(3)公衆衛生の普及・指導に関する事業
(4)薬事衛生の普及・啓発に関する事業
(5)地域医療への貢献及び医療安全の確保に関する事業
(6)災害時等の医薬品の確保・供給に関する事業
(7)日本薬剤師会等との連携、協力及び支援に関する事業
(8)会員の福利厚生事業
(9)調剤及び調剤用医薬品の備蓄供給に関する事業
(10)環境、衛生試験検査、食品衛生試験検査に関する事業
(11)その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、青森県内において行うものとする。

第3章 会員

(会員の種類)

第5条 本会に次の会員を置く。
(1)正会員 青森県内に住所又は勤務場所を有する薬剤師で本会の目的に賛同し入会した者
(2)賛助会員 薬剤師ではないが、本会の目的及び事業に賛同し入会した個人及び企業・団体
(3)名誉会員 本会及び本会の目的の達成に功労のあった者として理事会で名誉会員とすることを決議した者
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(会員の資格の取得)

第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。

(正会員の権利)

第7条 正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に定める社員の権利を行使することができる。

(会員の義務)

第8条 正会員及び賛助会員は、この定款に定める事項を遵守する義務を負う。
2 正会員及び賛助会員は、本会の事業活動によって経常的に生ずる費用に充てるため、所定の会費及び負担金等(以下「会費等」という。)を本会に支払う義務を負う。
3 会費等の額及び支払方法は、総会において定める会費規程による。

(任意退会)

第9条 正会員及び賛助会員は、退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

(除名等)

第10条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会の決議により当該会員を除名することができる。
(1)この定款に定める事項を遵守する義務を履行しないとき。
(2)薬剤師としての倫理に違反し、会員としての名誉又は本会の名誉を棄損したとき。
(3)その他除名すべき正当な理由があるとき。
2 前項の規定により正会員を除名しようとするときは、その総会の開催日の1週間前までに、当該正会員に対してその旨を通知し、かつ当該総会において弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)

第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)死亡したとき。
(2)第8条に規定する会費等の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
2 会員の資格を喪失した場合、支払った会費等の返還を受けることはできない。

第4章 総会

(構成)

第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)

第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)正会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)会費規程の制定及び改廃
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第14条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。

(招集)

第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的である事項を記載した書面により、開催日の14日前までに通知しなければならない。
3 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
4 会長は、前項の規定による請求があったときは、その日から30日以内の日を総会の日とする臨時総会の招集を通知しなければならない。

(議長及び副議長)

第16条 総会の議長及び副議長は、当該総会において出席した正会員の中から選出する。

(議決権)

第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)

第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)正会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面表決等)

第19条 総会に出席できない正会員は、理事会の定めるところによりあらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法によって決議し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合、第18条の適用については出席したものとみなす。

(議事録)

第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び総会で選任された議事録署名人2名以上は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員等

(役員の設置)

第21条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 30名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長、3名以上5名以内を副会長、1名を専務理事、5名以上10名以内を常務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、本会の業務を執行する。また、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会があらかじめ決定した順位によって、その業務執行に係る職務を代行する。
4 専務理事は、理事会の命を受けて会務を掌理し、会長及び副会長ともに事故があるとき又は会長及び副会長がともに欠けたときは、その業務の執行に係る職務を代行する。
5 常務理事は、理事会の命を受けて担当業務を分担掌理し、専務理事に事故があるとき又は専務理事が欠けたときは、理事会があらかじめ決定した順位によって、その職務を代行する。
6 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)

第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠により選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(顧問)

第27条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の承認を経て会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の重要事項について会長に意見を述べることができる。

(役員の報酬)

第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める役員の報酬等に関する規程に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章 理事会

(構成)

第29条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(招集)

第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が、あらかじめ理事間で決めた順位により理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、理事会の日の7日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)

第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、出席した理事の互選により議長を選定する。

(決議)

第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(常務理事会)

第35条 本会に常務理事会を置く。
2 常務理事会は、会長及び業務執行理事をもって構成する。
3 常務理事会は、次の職務を行う。
(1)理事会に付議及び報告すべき事項の検討
(2)理事会が常務理事会に委任した事項の検討
(3)会長より付議された事項の検討
4 常務理事会は、必要に応じて会長が召集する。
5 常務理事会の議長は、会長がこれに当たる。
6 常務理事会の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第7章 支部等

(支部)

第36条 本会に、会務を補助させるため支部を置く。
2 支部にかかわる事項は細則により定める。

(部会)

第37条 本会の事業の運営を円滑に行うため、部会を置くことができる。
2 部会にかかわる事項は細則により定める。

(委員会)

第38条 本会に、会長の諮問を受け、会務及び事業運営について必要な調査研究等を行うため、委員会を置くことができる。
2 委員会にかかわる事項は細則により定める。

第8章 会計

(事業年度)

第39条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第40条 本会の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類は、理事会の承認を経た後、直近の総会に報告するものとする。
3 第1項の書類は、当該事業年度が終了するまでの間、主たる事務所に備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第41条 本会の事業報告及び決算は、毎事業年度経過後3か月以内に会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)公益目的支出計画実施報告書
(4)貸借対照表
(5)損益計算書(正味財産増減計算書)
(6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類は定時総会に提出し、第1号及び第3号の書類はその内容を報告し、第4号及び第5号の書類は承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配の禁止)

第42条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。

(会計原則)

第43条 本会の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2 本会の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第44条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第45条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第46条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法)

第47条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、青森県において発行する東奥日報に掲載する方法による。

第11章 事務局

(事務局)

第48条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事会の承認を経て会長が任免する。
4 前項以外の職員は会長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第12章 雑則

(委任)

第49条 この定款の施行についての細則等必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の会長、副会長、専務理事及び常務理事は、次のとおりとする。
会長 木村隆次 副会長 千葉英三 山田文義 金田一成子 澤上大樹 専務理事 高橋学 常務理事 寺田憲司 前田淳彦 高坂 聡 村松 薫 川村 仁 伊藤博次 青柳伸一 山田 肇 鈴木喜博

平成27年6月20日一部改正
平成29年6月17日一部改正