青森県薬剤師会 入会方法
入会金及び会費規程
会員の種別と会費
入会・変更・退会等手続き
社団法人 青森県薬剤師会入会金及び会費規程
【目的】
第1条 この規程は、社団法人青森県薬剤師会定款第8条に規程する入会金及び会費について、その詳細を定めることを目的とする。
【入会金】
第2条 正会員及び賛助会員の入会金は10,000円とする。
【正会員の会費】
第3条 正会員の会費は、次のとおりとする。
A 薬局、一般販売業及び医薬品製造業の管理薬剤師 年額 38,000円
ただし、管理薬剤師が入会していない事業所にあっては、他の1人の勤務薬剤師
B A以外の定収入のある勤務薬剤師 年額 23,000円
C A,Bに属さない収入のない薬剤師 年額 11,000円
D 前2号に該当する会員のうち会員として40年以上でかつ70歳以上の薬剤師 年額 9,000円
【賛助会員の会費】
第4条 賛助会員の会費は 年額 30,000円とする。
【会費等の納入】
第5条 入会金及び会費は、定められた期間内に本会に納入しなければならない。
【会費の調整】
第6条 正会員及び賛助会員が年度途中に入会した場合は、当該年度の会費は、月割の額とする。
2 正会員が第3条各号の区分に変更があった場合には、当該年度の会費の差額を納入または返還するものとする。
ただし、その額は月額の額とする。
第7条 この規定を変更するときは、理事会の承認を経なけばならない。
付則
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
昭和61年4月1日一部改正
昭和63年4月1日一部改正
昭和63年12月1日全部改正
平成2年4月1日一部改正
平成2年4月1日一部改正
平成6年4月1日一部改正(正会員会費)
平成10年6月20日一部改正(賛助会員会費)
会員の種別と会費 (本会の会員は、正会員と賛助会員があります。)
【1 正会員】
県内に住所または勤務場所を有する薬剤師で本会の目的に賛同して入会した方。
正会員の会費は次のとおりですが、会費には日本薬剤師会の会費が含まれております。
A会員 会費年額 38,000円
(薬局・一般販売業及び医薬品製造業の管理薬剤師。ただし、管理薬剤師が入会していない事業所にあっては、ほかの1人の勤務薬剤師)
B会員 会費年額 23,000円
(A以外の定収入のある勤務薬剤師)
C会員 会費年額 11,000円
(A・B会員に属さない収入のない薬剤師)
D会員 会費年額 9,000円
(B・C会員のうち、会員として40年以上でかつ70歳以上の薬剤師)
【2 賛助会員】
正会員以外で本会の事業に賛同して入会した方。
賛助会員 会費年額 30,000円
入会・変更退会等手続き
1 入会手続
(1) 本会に入会する場合は、まず住所地または勤務地を管轄する支部長に「入会申込書」を請求してください。
(2)「入会申込書」に必要事項を記入、押印の上、同支部長に入会金10,000円を添えて提出してください。
(3) 支部長は、確認の上本会に提出します。
(4) 本会では、理事会において審査し、入会を承認します。
(5) 承認された場合は、承認通知書及び当該年度分の会費納入通知書(年度途中入会の場合は月割計算)を送付します。
(6) 本会では、「入会申込書」を日本薬剤師会へ送付し、会員の登録手続きを行います。この手続きが終了すると、会員としての権利を有することになりますが、会員の番号の登録及び日本薬剤師会雑誌の送付などは、手続き上若干遅れることになります。
2 変更手続
(1) 会員の届出事項(氏名、勤務先、自宅、勤務業態、日薬雑誌送付先等)に変更が生じた場合には速やかに支部長に「変更報告書」を提出してください。
(2) 「変更報告書」は支部に用意してあります。
3 退会手続
(1) 退会される場合には、支部長に「退会届」を提出してください。
(2) 「退会届」は支部に用意してあります。
(3) 退会される場合は、会費が納入されているかを確認してください。

