緊急避妊薬を販売する薬剤師及び薬局・店舗販売業の近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について

「緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における 近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について(医薬総発1028第1号・医薬薬審発1028第1号)」により、販売する薬局・店舗販売業並びに薬剤師に求められる事項のひとつである「近隣の産婦人科等との連携体制の構築」については、薬局・店舗販売業が所在する地域の都道府県医師会と都道府県薬剤師会との間で予め合意されている場合においては、都道府県薬剤師会でとりまとめる「緊急避妊薬販売薬局等名簿」と、都道府県医師会でとりまとめられる「連携医療機関名簿」の相互の共有をもって、連携体制とできることが示されました。
この度、青森県医師会と名簿の共有について、合意を得られましたので、「緊急避妊薬販売薬局等名簿」への掲載を希望される場合は、下記フォームより、ご登録をお願いいたします。

◎「緊急避妊薬販売薬局等名簿」登録申請

登録を希望する薬局・店舗販売業は、以下の登録フォームからご入力ください。
登録内容の変更、削除の場合もこのフォームからのご入力が必要です。

(注意)

  • 薬剤師個人ではなく施設単位での登録となります(研修修了薬剤師全員のお名前を同一のフォームにご入力いただきます)。
  • 登録には(公財)日本薬剤師研修センター主催の「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング」の研修修了証発行番号が必要となります。研修受講後、日本薬剤師研修センターから研修修了証が送られて来てから登録申請をお願いいたします(下記「緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師が修了すべき研修」をご参照ください)。
  • ご入力いただくメールアドレスは、緊急避妊薬の販売等に関して必要な連絡用として使用します。できる限り管理者個人のアドレスではなく、薬局として恒久に受け取れるメールアドレスを登録してください。
  • 入力内容に誤り、訂正がある場合は改めて最初から入力し直してください。同じ薬局等から複数回入力された場合は、あとから登録された内容で上書きします。

◎ 登録期限                         

≪登録期限≫ 初回登録期限は、令和7年12月17日(水)15:00です。

※ 上記以降は、定期的に名簿を更新いたします。ただし、初回の締切に間に合わなかった場合、ご入力は可能ですが、発売日より遅れての対応となります。
第2回目以降の厚生労働省への名簿提出日等は、現在、告知されておりませんが、情報が入り次第、当HPでお知らせする予定です。

◎ 確認書のご提出について

登録にあたりましては、『緊急避妊薬販売に係る都道府県医師会・薬剤師会間の連携体制参加にあたっての確認書』をファックス(017-743-4452)にて、ご提出くださいますようお願いいたします。

確認書2枚目の具体的事項につきましては、各項目をご確認いただき、レ点チェックいただいた上で、ご提出をお願いいたします。確認書のご提出がない場合は、名簿の掲載は致しかねますので、予めご了承願います。

◎ 当会の「緊急避妊薬販売薬局等名簿」と厚生労働省が作成・公開予定の「薬局リスト」の関係について(重要)

当会ではご申請いただいた情報により「緊急避妊薬販売薬局等名簿(以下「名簿」)」を作成して、青森県医師会、厚生労働省等へ提出いたします。
厚生労働省では、当会から提出された「名簿」情報と皆様の「緊急避妊薬の調剤・販売に係る研修修了薬剤師一覧への登録申請」(下記「調剤・販売に関して薬剤師が行う厚生労働省への手続き(登録申請)」参照)で登録された情報を突合し、一致していることを確認した上で、厚生労働省において、薬局・店舗販売業が要指導医薬品たる緊急避妊薬の販売を行うための基礎情報となる「薬局リスト」を作成・公開することとしています。なお、この「薬局リスト」の公開やその後の更新は、適切なタイミングで行われるものと考えておりますが、現時点では明らかとなっていません。
当会の「名簿」への掲載と厚生労働省の「薬局リスト」は別々のものであり、また、当会の名簿に掲載されても、厚生労働省の「薬局リスト」の掲載までには、一定の期間が必要となる見込みですので、十分に余裕をもって手続きを進めてくださいますよう、予めご了承くださいますようお願いします。

〇 関連通知

関連する諸手続き(必須)について

〇 緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師が修了すべき研修

緊急避妊薬の調剤(オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤のみ)・販売する薬剤師は、 公益財団法人日本薬剤師研修センターが実施する「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するeラーニング」を受講する必要があります。
研修修了証は定期的に発送されているとのことですが、受講修了後、到着まで2週間程度を要する場合があるとのことですので、ご注意ください(詳細は、同センターHPをご参照ください)。
※ 令和7年5月25日(日)に当会が開催した「オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する研修会を受講された方であっても、この研修を受けなければ「販売」資格を得ることはできませんので、ご注意ください。

〇 調剤・販売に関して薬剤師が行う厚生労働省への手続き(登録申請)

上記の「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するeラーニング」研修を修了し、緊急避妊薬のオンライン診療に伴う調剤及び緊急避妊薬(要指導医薬品)の販売を希望する薬剤師は、薬局の管理者(店舗販売業の店舗の場合は店舗管理者)の許可を得た上で、下記緊急避妊薬の調剤・販売に係る研修修了薬剤師一覧への登録申請」より登録申請を行う必要があります。
なお、変更が生じた場合も同様に登録申請を行う必要があります。

(ご参考)

令和7年9月18日時点でオンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤体制に対応済みで、今後も調剤対応を行う薬剤師」に係る、報告用ウェブサイト(「緊急避妊薬の調剤・販売に係る研修修了薬剤師一覧への登録申請」)入力方法(日本薬剤師会作成)

※ 登録申請に関するFAQ(厚労省ホームページ)

連携名簿による連携体制構築にご参加されずに販売を行う場合について

連携名簿による連携体制構築の確認ではなく、販売しようとする薬局・店舗販売業の店舗が近隣の産婦人科医が所属する個々の医療機関と連携を構築する場合には、文書を取り交わし、文書を適切に保管してください。
※ 文書の参考様式は通知内参照
緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における 近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について(医薬総発1028第1号・医薬薬審発1028第1号)/7ページ目「参考様式別添」

緊急避妊薬販売薬局等名簿への登録に関するQ&A

Q1 厚労省サイトの「緊急避妊薬の調剤・販売に係る研修修了薬剤師一覧への登録申請」と青森県薬サイトの「緊急避妊薬販売薬局等名簿への登録申請」の違いは何ですか?

A 厚労省サイトの登録は、販売する薬局・店の情報を申告に基づき厚生労働省が公表することになっており、そのための登録申請になります。
県薬サイトの登録は、緊急避妊薬の販売の要件にある”近隣の産婦人科医等との連携体制を構築していること”に関して、県内における医療機関との包括的な連携体制の構築を目的としたもので、青森県医師会等に提出する緊急避妊薬販売薬局等名簿作成のための登録申請になります。
それぞれ目的が異なっておりますので、役割が異なります。
県薬のフォームに登録いただいた内容が厚労省の申請内容へ反映されるものではありませんので、必ず双方に登録・修正するよう、よろしくお願いします。

Q2 緊急避妊薬の販売をする場合は、厚労省と県薬それぞれに登録申請をしなければならないですか?

A それぞれ登録申請をしてください。ただし、県薬剤師会と県医師会の包括的な連携構築に参加せず、販売しようとする薬局・店舗販売業の店舗が近隣の産婦人科医が所属する個々の医療機関と連携を構築する場合は、県薬の登録フォームで申請する必要はありません。
その場合は、緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における 近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について(医薬総発1028第1号・医薬薬審発1028第1号)/7ページ目「参考様式別添」の文書を取り交わし、文書を適切に保管してください。

Q3 オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤だけを行い、販売はしない場合でも県薬の登録フォームで登録申請しなければいけないのでしょうか?

A 県薬の登録フォームはQ1に記載の通り、販売に関する医療機関との連携体制の構築を目的としたものですので、販売をしない場合は登録の必要はありません。

Q4 日本薬剤師研修センターのe-ラーニング受講は終了したのですが、研修修了証がまだ届きません。登録申請はできますか?

A 研修修了証がお手元に届いてから申請してください。修了証発行番号の記載がない場合はリストに掲載されません。

Q5 研修修了証発行番号が見当たりません

A 2025年9月より開始された日本薬剤師研修センターの「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング」を受講し修了すると、研修修了証が送られてきます。研修修了証の右上に発行番号の記載があります。
青森県薬剤師会主催で実施していた「オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する研修会」(集合研修)とは異なります。集合研修のみでは「販売」はできませんのでご注意ください。
販売を行う場合は必ず日本薬剤師研修センターのe-ラーニングを受講してください。

Q6 登録申請はいつまでにすればよいですか?

A 第1回目の締切りはR7.12.17(水)午後3時となりますが、その後も随時受け付けております。現在第2回目の締切日は未定ですが、決まりましたら本ホームページ上に掲載いたします。
また、その後も受け付けは継続しますが、医師会への提出日、厚労省の名簿更新頻度の詳細は決まっておりません。各月の締日を設定し締日までにいただいた登録についてはその月の掲載日までに掲載する方向で調整中です。

Q7 研修修了薬剤師の追加・削除をする場合でも、これまでに登録した薬剤師の薬剤師氏名、研修修了証発行番号をすべて記入しなければいけませんか?

A すべて入力をしてください。変更申請で入力された内容がこれまでの情報に上書きされますので変更があった薬剤師のみではなく、報告時点(本フォーム入力時点)で在席するすべての薬剤師を記入してください。