【重要】薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点等について(7月22日版:再掲載)

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【重要】薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点等について(7月22日版) 再度お知らせいたします。
ご確認くださいますよう、お願いいたします。

薬局における薬剤交付支援事業の実施に当たっての留意点

以下よりPDFをご覧ください。

【別紙】電話等による服薬指導等及び薬剤の配送等の実施状況の一覧

以下よりExcelファイルをご利用ください。

※第⼆次補正予算の成⽴を受け、「事業の実施に当たっての留意点」を⼀部改正し、「②補助額」に関し、「薬局の従事者が患者宅等に届けた場合に薬剤の配送に要した費⽤」について変更し、事業開始時に遡って適⽤することとなりました。
報告済みの実施状況⼀覧を提出しなおす必要はございません。
※本事業は、実施要綱においても⽰されているとおり、4 ⽉10 ⽇厚⽣労働省事務連絡の「5.本事務連絡における対応期間内の検証」にも⽤いることとされています。
そのため、電話による服薬指導及び薬剤の配送を⾏ったケース(0410 対応、CoV ⾃宅、CoV 宿泊)については、都道府県薬剤師会へ請求を⾏わないものを含めて報告(請求を⾏わないものは、欄➀を空欄とすること)いただきますよう、よろしくお願いいたします。

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