薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業について(追加案内)

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令和4年3月からの薬剤交付支援事業について、厚生労働省からの追加の案内をお知らせいたします

●請求の根拠となる資料について

公共交通機関(電車・バス)の場合、領収書の発行が難しい場合があるため、客観的に証明できるものとして、移動経路の記録及び料金の記録で対応することも可能。
また、公共交通機関(電車・バス)が事業の対象として想定されますが、緊急時や移動手段が他にない時など、利用せざるを得ない状況においてタクシーを利用いただくことは差し支えない。
記録例:(電車・バスの場合)
利用日/従事者氏名/目的地(届け先)/利用交通機関名/利用区間(A 駅~B 駅)/料金、を記録する等。

●請求の根拠となる資料の保管・提出に係る留意点について

資料の提出にあたっては、
・可能な限り、電子媒体(スキャン、スマートフォン等で撮影した写真等)による提出を検討いただきたい。
・個人情報はマスキングを行うこと。
にご留意いただきたい。
請求書や領収書がある場合には、配送伝票の写しの提出まで求められるものではないが、薬局においては請求の根拠として適切に保管するようお願いいたします。

●薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業請求様式について

実施要綱中の別紙「薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業請求様式」については、
月1回の提出を基本とし、以下をご提出いただきたい。
①電話等による服薬指導等及び配送等の実施状況の一覧 ※Excel
②薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業請求様式 ※Word
③請求の根拠となる資料(領収書、配送業者からの請求書等の写し)

電話等による服薬指導等及び配送等の実施状況の一覧

以下よりExcelファイルをご利用ください。

こちら宛に送信してください

薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業請求様式

以下よりPDFもしくはwordファイルをご利用ください。

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